訪問販売の契約をクーリングオフ(解約)する方法と手順
「訪問営業の人のゴリ押しに負けて渋々契約してしまったが解約したい」
「契約したがネットでその業者の評判を調べたら悪徳業者っぽいので考え直したい」
「契約するまで帰らないと言われ仕方なく判を押したがやっぱり止めたい」
などのトラブルが少なくない外壁塗装工事の契約。そのようなトラブルから消費者を守る制度が「クーリングオフ」です。このクーリングオフとはどのような制度なのか説明していきます。
目 次
クーリングオフ制度とは?書き方と流れ
クーリングオフとは、消費者が外壁塗装などのリフォーム工事を契約した後、何らかの理由で8日間(契約書を受取った日が1日目と判断)であれば無条件で契約解除が出来る制度です。クーリングオフを利用して契約を解除した場合、その施工業者は現場を契約以前の状態に戻すことが義務付けられています。
よく「もう工事が始まっているのでクーリングオフは出来ない!」という説明があるようですが、これは認められません。その費用も業者側の負担になります。クーリングオフの手続きは全て書面によって行われ、契約書を受取ってから8日以内に業者に書面で通知します。
それでは、実際の流れを見てみましょう。
ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く
クーリングオフ通知の書式は特に決まった定形はありませんが、以下の記述が必要になります。
1.「通知書」と記載した表題
2.契約書を受け取った日
3.契約した会社名
4.契約した会社の契約担当者名、及び代表者名
5.割賦払いの場合は、クレジット会社名
6.契約した商品名
7.契約した金額
8.契約を解除したい旨(理由)の意思表示
9.クーリングオフを申し出た日付け
10.契約者(自分)の住所
11.契約者(自分)の名前
ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る
クーリングオフ通知の書式は決まった形は特になく封書や葉書、FAXでも出すことができます。封書や葉書で発送する場合は、必ず証拠として手元に書類の中身をコピーして保管しておきましょう。また、可能であれば、特定記録、簡易書留、書留で郵送することをオススメします。これは書類を郵送したことを証明するためです。
業者によっては通知を破棄してしまうケースもあります。そのような場合に備えて内容証明郵便を利用することも考えておきましょう。
※書類は業者への送付分、自分の控え分、郵便局で保管する分(※内容証明郵便の場合)の3つを作成しておきましょう。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン
事業者は契約にあたって必ず書面を交付しなければなりません。また以下の記述が無い書面や、事実に反する案内など消費者が誤認するような場合は、期間に関係なくクーリングオフが可能です。
1.事業者に関する事項(事業者の氏名や所在地、電話番号など)
2.契約日付に関する事項
3.契約した商品に関する事項
4.契約代金に関する事項
5.契約の履行に関する事項(施工開始時期や支払いに関する事項)
6.クーリングオフの要件及び効果に関する事項
こんな場合はクーリングオフできないので注意!
このようなケースではクーリングオフが出来ない場合がありますので注意が必要です。
1.外壁塗装工事を検討し、自ら業者に問合せした場合
2.自ら業者のの事務所、ショールーム等に出向いて契約した場合
3以前に取引(過去1年間)実績のある業者と契約した場合
4.少額(3,000円未満)の現金取引をした場合
5.クーリングオフ期間(8日間)を過ぎた場合
6.国外で契約をした場合
まとめ
外壁塗装工事は大切な我が家をキレイにし、しっかり守るために大きなお金を使うので、信頼できる業者を選ぶ必要があります。不幸にもそのような業者に出会えなかった方のためのクーリングオフ制度、出来れば利用しない方が良い制度ですが、その必要が生じてしまった際にはしっかりと毅然とした態度で臨みましょう。
クーリングオフ後は契約が無かったと同じなので損害賠償や違約金を支払う必要はありません。後悔しない契約、工事が行われ、生まれ変わった我が家で末永く快適な生活を送りたいものですね。